賃貸住宅管理業登録とは?義務化の基準や取得メリット、費用を徹底解説!【江東区・墨田区・江戸川区】

不動産事業を営む皆様、あるいはこれから不動産業での独立をお考えの皆様、「賃貸住宅管理業登録」という制度をご存知でしょうか?

2021年(令和3年)6月に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が全面施行され、賃貸住宅管理業のルールが大きく変わりました。これまで宅建業(宅地建物取引業)の免許のみで管理業を兼任していた事業者様も、事業規模によっては新たにこの「登録」を受ける義務が生じます。

今回は、当事務所が拠点を置く江東区(亀戸)や、近隣の墨田区・江戸川区などの不動産事業者様に向けて、賃貸住宅管理業登録の概要から、登録のメリット、必要となる費用について分かりやすく解説します。

※宅建業免許の取得については、こちらの記事もあわせてご覧ください。
https://aria-gyosei-sr-office.com/takkengyokyoka/

目次

賃貸住宅管理業登録の概要:どんな事業者が対象?

賃貸住宅管理業とは、賃貸住宅のオーナー(貸主)から委託を受けて、家賃の受領や建物の維持保全(修繕の対応など)を行う事業のことです。

新法により、以下の基準に該当する事業者は、国土交通大臣の登録を受けることが「義務」となりました。

  • 登録が義務となる基準:管理する賃貸住宅が「200戸以上」であること

ここで注意が必要なのは、「現在は200戸未満だから関係ない」というわけではない点です。200戸未満の事業者であっても、任意の判断で登録を受けることが推奨されており、あえて登録を行う小規模事業者様が急増しています。

200戸未満でも取得急増!賃貸住宅管理業に登録する3つのメリット

義務化の対象ではない事業者様が、費用と手間をかけてまで登録を行うのには明確な理由があります。

メリット① オーナー(貸主)からの圧倒的な信頼獲得

賃貸アパートやマンションのオーナーにとって、大切な資産を預ける管理会社選びは非常に重要です。国交省の登録を受けている業者であることは、「法律に基づいた適正な財産管理・業務運営を行っている証」となり、新規の管理委託を獲得する際の強力なアピールポイントになります。

メリット② 未登録の競合他社との差別化

街には数多くの不動産管理会社が存在します。名刺やホームページに「国土交通大臣登録」の記載や登録番号があることで、未登録の業者に比べて会社のブランド力や信用力が大きく向上し、入居者様にも安心感を与えられます。

メリット③ 融資や事業拡大の際のスムーズな審査

金融機関から事業資金の融資を受ける際や、将来的に事業を拡大していくにあたり、行政の許認可・登録を正しく受けていることは、企業のコンプライアンス(法令遵守)体制の証明として高く評価されます。

登録に必要な費用と期間の目安

賃貸住宅管理業登録を受けるためには、要件(業務管理者の設置など)を満たした上で、管轄の地方整備局へ申請を行います。

  • 法定費用(登録免許税):90,000円 ※新規登録時に国へ納める税金です。
  • 有効期間:5年間 ※5年ごとに更新手続き(更新手数料:18,700円)が必要です。
  • 審査期間の目安:申請から約90日 ※書類の準備期間を含めると、取得までには余裕を持ったスケジュールが必要です。

※行政書士へ申請を依頼す場合は別途報酬が必要となります。

面倒な手続きはプロへ!行政書士に依頼するメリット

登録申請には、事業の状況を示す膨大な書類作成や、役員等の略歴書、財産的基礎の証明など、非常に複雑な書類の収集・作成が求められます。これを本業の合間に行うのは大変な負担です。行政書士に依頼することで、以下のメリットがあります。

① 確実かつスピーディーな申請手続き
役所のローカルルールや記載方法の細かなルールを熟知したプロが書類を作成・提出するため、何度も窓口で手直しを命じられるタイムロスを防げます。社長は「本業の不動産営業」に専念していただけます。

② 「業務管理者」など要件クリアの事前診断
登録には、営業所ごとに「業務管理者(一定の要件を満たした宅建士や、賃貸不動産経営管理士など)」を配置する必要があります。「自社のスタッフで要件を満たせるか?」といった複雑な判断も、事前に的確にアドバイスいたします。

③ 宅建業免許との「ワンストップサポート」
宅建業免許の新規取得や更新手続きと合わせて依頼することも可能です。
「宅建業の更新のタイミングで、管理業の登録も一緒に済ませたい」といったご要望にも、重複する書類をうまく活用しながら効率的に対応可能です。

賃貸管理業登録は行政書士へご相談ください!

賃貸住宅管理業登録は、これからの不動産業界を生き抜き、事業を拡大していくための強力な武器になります。

「自社は登録義務の対象になるのか?」「任意だけど登録して箔をつけたい」など、少しでも気になることがございましたら、まずは一度行政書士へ相談してみるとよいでしょう。

私は2026年秋に江東区亀戸にて行政書士登録・開業予定です。登録・開業後は近隣の江東区、墨田区、江戸川区はもちろん、葛飾区、台東区、千代田区、千葉県市川市など、総武線沿線を中心としたエリアのお客様へスピーディーな対応を行ってまいります。

【行政書士業務についてそのほかの記事も書いております!】

行政書士 | 東京都江東区 行政書士登録予定者のホームページ

【行政書士って何する人?】意外と知らない身近な街の法律家

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