古物商許可はどんな時に必要?手続きの流れや費用、行政書士に頼むメリットを解説!【江東区・墨田区・江戸川区】

近年、メルカリやヤフオク、Amazonなどを活用した「せどり・転売ビジネス」や、リサイクル・リユース事業を始める個人・法人が急増しています。

そうした中で多くの方が疑問に思われるのが、「中古品を売るのに、なぜ古物商許可が必要なの?」「自分の副業規模でも許可をとらないと違法になるの?」という点です。

今回は、古物商許可の基本概要から、必要なケース・不要なケースの違い、取得手続きの流れや費用、そして専門家である行政書士に依頼するメリットまで分かりやすく解説します。

目次

古物商許可とは?なぜ必要なのか

古物商許可とは、古物営業法に基づき、「中古品(古物)の売買や交換を行う事業者」が都道府県公安委員会(窓口は警察署)から受ける許可のことです。

この法律の主な目的は、「盗品の売買防止」と「被害の迅速な回復」です。万が一、盗まれた品物が市場に出回った際に、警察が捜査や確認をスムーズに行えるよう、古物を扱う事業者を登録制にして管理しています。

なお、法律上の「古物」には、一度使用されたものだけでなく、「使用するために取引された未開封品・未使用品」も含まれます。つまり、お店で一般消費者が買い取った時点で、たとえ一度も使っていなくても法律上は「古物」扱いになりますので注意が必要です。

自分は対象?古物商許可が「必要なケース」と「不要なケース」

「どこからが古物商許可の対象になるのか」の判断基準は、「転売目的(営利目的)で古物を買い取っているか」です。

古物商許可が「必要な」ケース(例)

  • 古着屋やリサイクルショップから服を買い集め、メルカリで利益を出して売る(せどり)
  • 中古車や中古パーツを買い取ってオークションで転売する
  • 買取専門店やリユースショップを開業する
  • 壊れた家電を買い取って修理し、販売する
  • 自社商品と引き換えに、客から同種の中古品を買い取る

※無許可で古物営業を行った場合、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という重い罰則が科されるリスクがあります。

古物商許可が「不要な」ケース(例)

  • 自分が使っていた服や生活不用品をメルカリで処分する
  • 友人から「無償で」譲り受けた不用品を販売する
  • 自分が使う目的で中古品を買ったが、不要になったので売る
  • 自分で海外に足を運び、現地で直接買い付けた品物を国内で売る(※国内の輸入業者等から買い付ける場合は許可が必要な場合があります)

知っておきたい!近年の古物営業法改正ポイント

古物営業法は、社会情勢や犯罪傾向に合わせて定期的に見直されています。ビジネスを行う上での注意点として押さえておきましょう。

  • WebサイトやSNSでの許可情報の表示強化
    ホームページやメルカリShops、SNS等で古物取引を行う場合、氏名・名称や許可を受けた公安委員会名、許可番号を明確に表示することが義務付けられています。
  • 金属盗難防止に伴う本人確認の厳格化
    盗難被害が相次ぐ金属製品(エアコン室外機、電線、金属製グレーチング等)については、1万円未満の少額取引であっても本人確認と帳簿記載が例外なく義務付けられるなど、コンプライアンス管理がよりシビアになっています。

古物商許可取得までの流れと所要期間

古物商許可の申請は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署で行います。

STEP1:要件の確認・営業所の準備

申請者(法人の場合は役員全員)が欠格要件(破産者で復権を得ないもの、一定の犯罪歴等)に該当しないか確認します。また、実体のある「営業所」が必要です。賃貸物件やマンションの一室を営業所にする場合、オーナーからの「使用許諾」が求められることがあります。

STEP2:必要書類の収集・作成

個人の場合と法人の場合で異なりますが、主に以下の書類を準備します。

  • 古物商許可申請書
  • 略歴書・誓約書
  • 住民票の写し(本籍地記載)
  • 身分証明書(本籍地の区市町村が発行するもの)
  • 営業所の賃貸借契約書のコピー及び使用許諾書(賃貸の場合)
  • URLを証明する資料(プロバイダ等の資料)
  • 法人登記事項証明書・定款(法人の場合)

STEP3:警察署への申請・手数料納付

書類が揃ったら、管轄の警察署へ出向いて申請します。この際、都道府県公安委員会へ納める申請手数料19,000円が必要です。
※申請手数料は、万が一不許可になった場合でも返金されません。

STEP4:警察による審査・許可証の交付

申請受理後、警察署および公安委員会による審査が行われます。審査期間は標準で約40日(土日祝日を除く)です。審査が通ると警察署から連絡があり、古物商許可証が交付されます。

古物商許可にかかる費用一覧

古物商許可を取得する際の費用は以下のとおりです。

費用項目金額の目安備考
法定申請手数料19,000円警察署へ納付(不許可時も返金不可)
添付書類の発行手数料約1,000円〜3,000円住民票、身分証明書、登記簿謄本等
行政書士報酬(依頼する場合)40,000円〜60,000円程度個人・法人やURL届出の有無により変動

自分で申請すれば実費の2万円程度で済みますが、不備があると申請自体が受理されず、時間と費用を無駄にしてしまうリスクもあります。

自分で申請するより安心!行政書士に依頼する3つのメリット

「書類を書いて警察署に持っていくだけなら自分でもできそう」と思われがちですが、実際には窓口でのやり取りで挫折される方が後を絶ちません。プロに依頼することで、以下の大きなメリットがあります。

① 警察署への事前相談や何度も足を運ぶ手間をカット

警察署の生活安全課は、基本的に平日の昼間しか対応してくれません。書類の記載漏れや添付書類の不備があると何度もやり直しになり、平日に仕事を休んで警察署へ通うことになります。行政書士に依頼すれば、書類作成から警察署との事前調整、提出までを一括して代行できます。

② 最大の難関「営業所・使用許諾」のクリア

古物商許可で最も引っかかりやすいのが、「自宅マンション」や「賃貸オフィス」を営業所にするケースです。管理会社やオーナーからの使用許諾が得られず申請が止まることが多々あります。専門家が物件の条件を確認し、警察側が納得するクリア方法をご助言します。

③ 副業・法人化・URL届出までミスなく対応

メルカリShopsや自社 EC サイトでの販売に必要な「URLの届出」や、法人で取得する際の定款の目的変更など、専門知識が必要な部分も漏れなくカバーします。一度の申請で確実に許可を引き寄せます。

古物商許可なら行政書士へ!

古物商許可は、副業を本格化させたい個人の方から、新規事業として買取・リユース業へ参入したい法人様まで、ビジネスのスタートラインとなる重要な許認可です。

「自分の扱う品物は許可が必要?」「自宅賃貸だけど許可は取れる?」など、少しでも気になることがございましたら、まずは一度行政書士へ相談してみるとよいでしょう。

私は2026年秋に江東区亀戸にて行政書士登録・開業予定です。江東区(亀戸)に拠点を置く予定であり、 管轄となる城東警察署、深川警察署、本所警察署、向島警察署、小岩警察署、葛西警察署など古物商許可申請に係る各警察署も近くスピーディーな対応をすることが可能な見込みです。

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