許可取得は「ゴール」ではなく「スタート」です
江戸川区の平井や葛飾区の新小岩エリアでリサイクルショップやせどりを始められた皆様、無事に古物商許可は取得できましたか?
「ふぅ、これで一安心」……と思いたいところですが、実は許可取得後が本番です。古物商には、警察による「立ち入り検査」が定期的に行われる可能性があることをご存知でしょうか。
「自分は悪いことなんてしていないから大丈夫」と思っていても、法律で定められたルール(台帳記入など)を一つ忘れているだけで、「指示処分」や「業務停止」、最悪の場合は「許可取り消し」という厳しいペナルティを受けるリスクがあります。
今回は、江東区・墨田区を含む下町エリアで登録・開業を予定する行政書士試験合格者の視点から、警察の立ち入り検査で必ずチェックされる「3つの義務」を解説します。
1. 「古物台帳」の記入を後回しにしていませんか?
立ち入り検査で最も厳しくチェックされるのが「古物台帳」です。
中古品を買い取った際、売却した際の記録は、取引の都度記入するのが原則です。
- チェックポイント: 1万円未満の取引(※品目による例外あり)でも、対価を支払って買い取ったものは記録が必要です。
- 注意: 「忙しいから1ヶ月分まとめて書こう」はNGです。警察が来たその瞬間に台帳が最新でなければ、それだけで指導の対象になります。
2. 「本人確認」を簡略化していませんか?
「いつも売りに来る常連さんだから」「顔見知りだから」と、身分証の確認を怠っていませんか?
古物営業法では、相手の住所・氏名・職業・年齢を確認することが義務付けられています。
3. 「標識(プレート)」の掲示と「管理者」の常駐
営業所(自宅や店舗)の目立つ場所に、規定のサイズ・色の標識を掲示していますか?また、申請時に届け出た「管理者」は、その場所に常駐していますか?
- よくあるミス: 管理者が他店舗を掛け持ちしている、標識が奥まった場所に置いてある、といったケースは立ち入り検査で即座に指摘されます。
地元の警察署への相談・提出先一覧
江東・墨田・江戸川・葛飾エリアにお住まいの方は、以下の警察署が管轄となります。
| エリア | 管轄警察署 |
| 江戸川区平井周辺 | 小松川警察署 |
| 葛飾区新小岩周辺 | 葛飾警察署 |
| 江東区亀戸周辺 | 城東警察署 |
| 墨田区錦糸町周辺 | 本所警察署 |
「警察署に行くのが怖い」「今の台帳の書き方で合っているか不安」という方は、行政書士が「模擬立ち入り検査」としてアドバイスを行うことも可能です。
行政書士に相談するメリット:営業の「安全」を確保する
立ち入り検査は、正しく運営していれば決して怖いものではありません。しかし、万が一「知らなかった」という理由で行政処分を受けてしまうと、その後のビジネスに大きな傷がつきます。
行政書士は、許可の代行だけでなく、「適正な営業ができているか」のリーガルチェックを行うパートナーです。
- 台帳の電子化(PC管理)をしたい
- 法改正で今のやり方が合っているか不安
- ネット販売のURLを追加し忘れていた
こうした「ついうっかり」が大きな事故になる前に、ぜひお近くの専門家を頼ってください。
まとめ
古物商として長く、安全にビジネスを続けるためには、警察との良好な関係性と、完璧な法令遵守が不可欠です。
2026年秋の行政書士登録及び開業後は、平井・新小岩・亀戸・錦糸町エリアの事業者様が、安心して商売に専念できるよう、きめ細やかな法的サポートをしていきたいと考えています。
当サイトでは、今後も皆様に役立つ許認可情報を発信してまいります。2026年秋の事務所開業に向け、より具体的なサポート体制を整えていく予定ですので、ぜひ参考にしてください。
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