深夜0時以降にお酒を提供する際に必要な届出
飲食店営業許可を取得していても、深夜0時から日の出までの時間帯にメインでお酒を提供する場合、別途「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」が必要となります。
通称「深夜酒類届出」と呼ばれるこの手続きは、保健所ではなく管轄の警察署に対して行います。
通常の居酒屋であれば飲食店営業許可のみで営業できるケースが多いですが、バーやスナック、あるいは深夜営業をメインとする飲食店の場合は、この届出を怠ると無届け営業として厳しい行政処分の対象となる可能性があります。
本記事では、深夜にお酒を出すお店が知っておくべきルールや、届出のポイントについて詳しく解説します。
このようなお悩みはありませんか?
- 深夜までお酒を出すバーをオープンしたいが、どのような手続きが必要かわからない
- 飲食店営業許可は取ったが、深夜営業の届出も必要だと言われて困っている
- 警察署に相談に行ったが、店舗図面の作成が難しくて挫折しそうである
- 自分の選んだ物件が、そもそも深夜営業ができる地域なのか不安である
- 営業開始まで時間がなく、確実に受理される書類を早急に準備したい
深夜酒類届出は、保健所の検査よりも店舗構造や場所に関する規制が格段に厳しくなります。事前の正確な調査が、スムーズな開店の鍵となります。
深夜酒類届出が必要なケースとは
深夜酒類届出が必要かどうかは、主に「営業時間」と「提供するメニューの内容」によって決まります。
0時以降に「お酒」をメインに提供する場合
深夜0時を過ぎてからも営業し、かつ客にお酒を提供することがメインの業態(バー、スナック、ダーツバーなど)が対象です。
居酒屋とバーの判断基準
一般的な居酒屋のように「食事の提供」がメインであれば、深夜0時以降にお酒を出していても届出が不要な場合があります。しかし、客観的に見て「お酒を飲む場所」と判断される場合は届出を強く推奨されます。この判断は警察署によって非常にシビアに行われるため、注意が必要です。
届出が受理されるための3つの大きな要件
深夜酒類届出には、大きく分けて3つの要件をクリアする必要があります。
1. 場所的要件(用途地域)
どこでも深夜営業ができるわけではありません。都市計画法上の「用途地域」によって、深夜営業ができる場所が限定されています。例えば、住居専用地域や住居地域などでは、原則として深夜にお酒を出すお店を営業することはできません。
2. 構造的要件(店舗の内装)
店舗の構造についても細かな決まりがあります。
- 客室の床面積(1室が一定以上であること)
- 客室内に見通しを妨げる仕切りや設備がないこと(高さ1メートル以上の衝立や背の高いソファなど)
- 照明の明るさが一定(20ルクス)以上であること
- 善良な風俗を害するおそれのある設備がないこと
3. 人的要件(欠格事由)
届出を行う者(法人であれば役員全員)が、過去に一定の法令違反を犯していないことなどが求められます。
行政書士へ依頼するメリット
深夜酒類届出は行政書士業務の中でも特に図面作成の難易度が高く、専門家へ依頼することで以下のようなメリットがあります。
警察署が求める精密な図面の作成
深夜酒類届出で最もハードルが高いのが図面です。壁の厚さ、什器の高さ、照明や音響設備の配置など、数センチ単位での正確な計測と図面化が求められます。行政書士は、警察署の審査基準に合致した図面を作成します。
事前の用途地域調査によるリスク回避
物件を契約してから「この場所では届出ができない」と判明しては取り返しがつきません。不動産契約の前に用途地域を詳細に調査し、営業の可否を判断することができます。
保健所と警察署の手続きをスムーズに連携
飲食店営業許可(保健所)と深夜酒類届出(警察署)は並行して準備する必要があります。両方の要件を熟知した専門家が関与することで、オープンまでのスケジュールを最小限に短縮できます。
手続き費用の目安
深夜酒類届出にかかる一般的な報酬額の目安は以下の通りです。
- 深夜酒類提供飲食店営業届出:110,000円から
- (オプション)飲食店営業許可と同時申請:165,000円から
※店舗の面積や図面の複雑さ、店舗の数によって変動します。 ※警察署への手数料(証紙代)はかかりませんが、添付書類として必要な住民票や登記事項証明書の実費が別途必要となります。
届出完了までの一般的な流れ
深夜酒類届出を行う際の、一般的なステップは以下の通りです。
- 用途地域と店舗構造の確認 その場所で営業が可能か、内装が構造要件を満たしているかを調査します。
- 店舗の現地計測 店舗へ直接伺い、壁や什器、客室面積を数センチ単位で細かく計測します。
- 届出書類および図面の作成 計測データを元に、営業の方法を記載した書類や平面図、求積図などを数枚にわたり作成します。
- 警察署への届出 管轄の警察署(生活安全課)へ書類を提出します。
- 営業開始 届出が受理されてから、原則として10日(自治体により異なる)が経過した後に、深夜0時以降の営業が可能になります。
まとめ
深夜における酒類提供飲食店営業の届出は、飲食店営業許可に比べて格段に準備の精度が求められる手続きです。
特に図面の不備で何度も警察署から修正を命じられるケースが多く、自力での申請が難しい業務の一つと言えます。スムーズに、そして安心して深夜営業を開始するために、正確なルールを把握し、早めの準備を心がけましょう。
当サイトでは、今後も飲食店経営に役立つ実務情報を発信してまいります。秋の事務所開業に向け、より詳細なサポート体制を整えていく予定です。

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