【建設業許可の決算変更届(事業年度終了報告)】の期限や、必要書類を詳しく解説!

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建設業許可を受けた後に必要な手続き

建設業許可は、一度取得すれば5年間何もしなくて良いというものではありません。許可を受けたすべての事業者は、毎事業年度が終了するたびに、その年度の決算内容や工事実績を報告する義務があります。

これを通称で「決算変更届」、あるいは「事業年度終了報告」と呼びます。

この届出は、許可を維持し、5年ごとの更新をスムーズに行うために避けては通れない非常に重要な手続きです。しかし、日々の現場管理や決算業務に追われる中で、ついつい後回しになってしまいがちな側面もあります。

本記事では、建設業許可を維持するために欠かせない決算変更届のルールや、必要書類について詳しく解説します。

決算変更届(決算報告)とは

建設業許可を受けた事業者が、事業年度終了後(決算後)に、どのような工事を行い、どのような財務状況であったかを確認するために、許可を下した行政庁(知事や国土交通大臣)へ報告する手続きです。

単に税務申告用の決算書を提出するだけではなく、建設業法特有の勘定科目に振り替えた「建設業財務諸表」や、「工事経歴書」を別途作成する必要があります。

決算変更届の3つの重要なルール

建設業法で定められている決算変更届には、特に注意すべき3つのルールがあります。

提出期限は決算終了後4ヶ月以内

建設業法により、毎事業年度終了後から4ヶ月以内に提出することが義務付けられています。例えば、3月決算の会社であれば、7月末日が提出期限となります。

届出がないと許可の更新ができません

建設業許可は5年ごとに更新が必要ですが、その際、過去5年分の決算変更届がすべて提出されていることが大前提となります。未提出分がある場合、遡ってすべて提出しない限り、更新申請は受理されません。

工事経歴書の記載内容が将来を左右します

工事経歴書は、その業者の実績を公に示す重要な書類です。正確な記載が求められるのはもちろん、将来的に業種追加をしたり、公共工事への参入(経営事項審査)を目指したりする際にも、この内容が審査の基礎となります。

行政書士へ依頼するメリット

決算変更届は事業者自身で行うことも可能ですが、行政書士へ依頼することで以下のようなメリットがあります。

建設業法に基づいた財務諸表への正確な書き換え

税務申告用の決算書を、そのまま建設業許可用の様式に書き換える作業は、専門的な知識と時間を要します。行政書士は、適切な勘定科目への振り替えを正確に行います。

毎年の期限管理によるリスク回避

毎年の報告を専門家に任せることで、次回の更新時期や必要となる手続きを漏れなく管理できます。多忙な時期に期限を失念し、許可更新が危うくなるリスクを最小限にすることが可能です。

経営事項審査を見据えた書類作成

将来的に公共工事への参入を検討されている場合、決算変更届の段階から、適切な評価を受けられるような書類準備のアドバイスを受けることができます。

手続き費用の目安

決算変更届にかかる一般的な報酬額の目安は以下の通りです。

• 決算変更届(知事許可・1業種):33,000円から

• 決算変更届(大臣許可):55,000円から

• 工事経歴書の作成(複数業種):別途見積もり

※上記は1年度分の目安であり、複数年度分をまとめて申請する場合や、納税証明書の取得実費などは別途必要となります。

届出完了までの一般的な流れ

決算変更届を行う際の、一般的なステップは以下の通りです。

1. 必要書類の準備

税務申告済みの決算書一式や、その年度の工事実績がわかる資料(注文書や請求書など)を整理します。

2. 書類作成

建設業財務諸表、工事経歴書、直前3年の施工実績などの書類を作成します。

3. 納税証明書の取得

管轄の県税事務所等で、未納がないことを証明する書類を取得します。

4. 行政庁への届出

管轄の土木事務所等へ書類を提出します。

5. 副本の保管

受理された控え(副本)を受け取り、次回の更新まで大切に保管します。

まとめ

建設業許可を維持していくためには、毎年の地道な決算変更届が欠かせません。

期限を過ぎてしまった場合や、過去数年分が未提出になっている場合でも、早急に対応することで許可の維持が可能になります。適正な事業運営を継続するために、早めの準備を心がけましょう。

当サイトでは、今後も建設業許可に関する実務情報を発信してまいります。秋の事務所開業に向け、より詳細なサポート体制を整えていく予定です。

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