【古物商許可】副業で古着を仕入れて売るなら必要?メルカリ販売と無許可のリスクを解説!

副業で古着の仕入れ・販売をしている方、これから始めようと考えている方へ。

「メルカリで売るだけなら許可はいらないよね?」
「古着屋を開くわけじゃないし大丈夫でしょ?」

実はここ、非常に誤解が多いポイントです。

中古品を仕入れて販売する場合、原則として【古物商許可】が必要になります。
知らずに無許可営業をしてしまうと、思わぬリスクを負うことも。

今回は、
・古物商許可が必要なケース
・副業でも取得すべき理由
・無許可営業のリスク
・行政書士に依頼するメリット

を、できるだけわかりやすく解説します。

目次

1. そもそも「古物商許可」とは?

【古物商許可】とは、
中古品(=古物)を仕入れて販売する場合に必要となる、公安委員会の許可です。

根拠法令は【古物営業法】。
盗品等の流通防止を目的とした法律です。

ここで大事なのは、

「利益を得る目的で中古品を仕入れて販売するかどうか」

という点です。

2. 副業の古着販売でも許可は必要?

必要になるケース

・古着を安く仕入れて転売する
・フリマアプリやネットショップで継続的に販売する
・せどり目的で中古ブランド品を扱う

たとえ自宅で、メルカリやラクマで販売していても、
「事業性」があれば許可は必要です。

「副業だから」「個人だから」という理由では免除されません。

不要なケース

・自分の私物をたまに売るだけ
・着なくなった服を処分する程度

ポイントは、仕入れをしているかどうか です。

3. 無許可で営業するとどうなる?

無許可で古物営業を行った場合、「 3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」という刑事罰の対象になります。

さらに、
・フリマアカウント停止
・信用の失墜
・将来の許可取得に影響

といったリスクもあります。

「知らなかった」は通用しません。

副業が軌道に乗ってきたタイミングこそ、一度立ち止まって確認すべきポイントです。

4. 古物商許可の取得要件

古物商許可は、建設業許可ほどハードルは高くありません。

主な要件は以下のとおりです。

① 欠格事由に該当しないこと
(一定の犯罪歴がある等の場合は不可)

② 営業所があること
(自宅でもOK。ただし使用権限が必要)

③ 管理者を置くこと
営業所ごとに専任の管理者が必要です。

比較的取りやすい許可ではありますが、
書類の不備で補正・再提出になるケースは少なくありません。

5. 古物商許可を取るメリット

許可を取ることで、

・ 堂々とビジネス展開できる
・仕入れ先との信頼関係が築きやすい
・法人化・規模拡大がスムーズ
・プロとしての信用力が上がる

副業から本業へステップアップする方ほど、早めの取得をおすすめします。

6. 行政書士に依頼するメリットと費用感

古物商許可はご自身で申請することも可能です。ただし、

・営業所の使用承諾書
・略歴書の書き方
・管理者の要件確認
・警察署との事前相談

など、意外と細かいポイントがあります。

【行政書士に依頼するメリット】

・要件を事前チェックできる
・書類不備のリスクを減らせる
・本業・副業に集中できる
・開業後の許可変更・法人化にも対応できる

【費用の目安】

・行政書士報酬:4万円〜8万円程度
・申請手数料:19,000円(申請時実費)

※地域や事案の内容によって変動します。

おわりに

古着販売は、少ない資金で始められる魅力的な副業です。
だからこそ、「許可」という土台を整えることが大切です。

ビジネスが大きくなってから慌てるより、
小さいうちに正しく整えておく方が、結果的に安心です。

「自分は許可が必要なのか?」
「副業レベルでも対象になる?」

そんな疑問があれば、ぜひ一度行政書士へご相談ください。

私も2026年秋の行政書士登録・開業に向け、物販に挑戦する皆様を法務面から支えるパートナーになれるよう、日々準備を重ねております。

副業から本気の事業へ。
その第一歩を、法的にしっかりサポートできるパートナーを目指しています。

【行政書士業務についてそのほかの記事も書いております!】

行政書士 | 東京都江東区 行政書士登録予定者のホームページ

【行政書士って何する人?】意外と知らない身近な街の法律家

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