産業廃棄物の運搬をお考えの事業者様へ
建設現場から排出される廃材を運びたい、あるいは他社から委託を受けて廃棄物を運びたいとお考えの場合、都道府県知事から「産業廃棄物収集運搬業許可」を受ける必要があります。
特に建設業界においては、元請業者からコンプライアンス遵守を強く求められるようになり、この許可を持っていないと現場に入れない、あるいは契約が結べないといったケースが非常に増えています。
産業廃棄物の許可は、単に申請書を提出すればよいというものではなく、事前に講習会を受講し修了証を取得していることや、経理的基礎(財務状況)が安定していることなど、事前の厳密な準備が欠かせません。
こんなお悩みはありませんか?
• 建設業許可とセットで産廃の許可も取得したい
• 許可が必要なのはわかっているが、何から手をつければいいか不明である
• 講習会の予約が取れず、手続きが進まない
• 直近の決算が赤字で、許可が取れるか不安である
• 現場が忙しく、役所への申請や書類収集に時間が割けない
産業廃棄物の許可は、車両を登録する自治体ごとに申請が必要となるため、複数の県にまたがって運搬する場合は手続きが非常に複雑になります。
産業廃棄物収集運搬業許可とは?
産業廃棄物を「排出事業者から委託を受けて、処分場などへ運搬する」ために必要な許可です。
一口に産業廃棄物といっても、廃プラスチック類、がれき類、金属くずなど、扱う種類によって細かく区分されています。また、積み込みを行う場所と、荷下ろしを行う場所の「両方の自治体」の許可が必要となる点に注意が必要です。
不許可や無許可での営業は、厳しい罰則の対象となるだけでなく、取引先からの信用失墜に直結するため、確実な許可取得が求められます。
申請に必要な4つの要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるためには、主に以下の4つの要件をすべて満たしている必要があります。
1. 講習会の受講と修了証
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会を受講し、試験に合格した修了証が必要です。法人の場合は役員、個人の場合は事業主本人が受講する必要があります。
2. 経理的基礎(財務状況)
事業を継続して行えるだけの財政基盤があるかチェックされます。直近の決算書が重要となり、赤字や債務超過の場合には、追加で中小企業診断士の診断書などの提出を求められることがあります。
3. 運搬施設の確保
ゴミを運ぶための車両(ダンプやトラックなど)や、車両を停めておく駐車場が必要です。車両については、排ガス規制をクリアしているか、また土砂禁ダンプでないかといった用途の確認も行われます。
4. 欠格事由への非該当
申請者や役員が、過去に一定の刑罰を受けていないことや、暴力団員でないことなどが条件となります。
行政書士へ依頼するメリット
窓口の一本化で手間を削減
建設業許可とセットでご依頼いただく場合、重複する書類の収集を一度で済ませることが可能です。
複雑な自治体ごとのルールに対応
都道府県や政令指定都市によって異なる細かなローカルルールや、必要書類の差異を事前に調査し、差し戻しのない申請を行います。
財務状況に関するアドバイス
赤字決算や債務超過など、審査に不安がある場合でも、どのように説明書類を準備すべきか実務的な視点からサポートいたします。
行政書士へ依頼する場合の料金相場
・新規許可申請(1自治体) 110,000円〜
・更新許可申請(1自治体) 77,000円〜
・変更届(車両の追加など) 33,000円〜
※別途、都道府県へ納める申請手数料(新規:81,000円、更新:73,000円)の実費が必要となります。
ご依頼から許可取得までの流れ
1. お問い合わせ・ヒアリング
現在の講習会受講状況や、登録予定の車両台数、運搬する品目などを詳しく伺います。
2. 要件確認およびお見積もり
直近の決算書などを拝見し、許可取得の可能性を確認した上で、お見積もりを提示します。
3. 書類作成および収集
行政書士が申請書類を作成します。並行して、役所から納税証明書などの必要書類を取り寄せます。
4. 自治体への申請
管轄の都道府県または政令指定都市の窓口へ申請書類を提出します。
5. 審査期間(約60日)
申請受理後、概ね2ヶ月程度の審査期間を経て、許可証が交付されます。
おわりに
産業廃棄物収集運搬業許可は、建設業者様にとって「持っていて当たり前」の資格になりつつあります。しかし、講習会の予約難や財務要件の厳格化など、自力での申請にはハードルが高い側面もあります。
「自分の会社でも許可は取れるのか」「複数の県で取りたいがどうすればいいか」といったご不安があれば、まずは行政書士へご相談ください。
私も秋の開業後は、事業者様のビジネスを加速させるお手伝いをさせていただきます。

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